外資系にお勤めの方にはお馴染みの、ESPPとRSU。
売却時に確定申告をするのは明確だけど、
(10%とか15%とか割引で)購入時にも確定申告する必要があるかどうかがいまいちよく分からなかった。
外資系の日本法人に勤務の場合、給与所得は日本法人からもらい、
ESPPとかRSUの権利は本国からもらっているので、純粋な給与所得にはならないような気もするし、とか。
あと、給与所得以外の収入が20万円以下であれば、確定申告は不要みたいなので、
ESPPで安く変えた金額の合計が年間で20万円以下であれば、確定申告はしなくてもいいんじゃないの?とか。
で、電話で確認して、私が理解した限りでは、以下の通りです。
・給与所得という扱いになる。
・年間で20万円以下であれば、確定申告は不要。
・ただし、この20万円には、株式の配当金とかも含まれる。
・過去分を今から遡って申告するとして、過去5年分のみ。(それ以前はもう時効みたいです)
と、ここまでまとめていて、ふと気付きましたが、
確かに確定申告は不要かもしれませんが、これは所得税の話であって、
住民税は申告しないといけないような気がしてきました!
こっちは管轄が違うから、市区町村の扱いですね。
昨年ぐらいから高配当株をネオモバでぽちぽちしてきて、(特定口座で)年間の配当金がそれなりに積みあがってきましたので、
そろそろ確定申告しないといけないかな、とも思っています。
もっと勉強せねば!
自分用メモ;
総合課税と分離課税は、おそらく分離課税を選択したほうが有利。
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